返還請求の裁判
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返還請求の裁判

もしも相手が過払い金返還請求にどうしても応じてくれない場合、最終手段として裁判に訴える他ありません。裁判に縁のない人がほとんどでしょうが、実は誰でも起こすことが出来るのです。基本的には自分の住所地の裁判所で手続します。140万円以下の過払い金返還請求の場合、簡易裁判所に提訴することになります。それより多額なら、地方裁判所の管轄となります。

簡易裁判所の場合、提訴後に司法委員が様々なアドバイスをしてくれます。その中には和解案も含まれており、魅力的な解決案だと感じたら、任せてみるのもよいでしょう。裁判におけるサラ金の行動パターンは読めないこともあります。例えば、サラ金が裁判所に出廷しない時、裁判所の決定が和解の代わりとなることもあるので、覚えておくとよいでしょう。

少し分かり辛い状況かもしれませんが、裁判前に、利用者とサラ金との間で、返済金額に関する合意が成立している場合、サラ金の出廷を待たずとも、裁判所がその内容を認めてくれるのです。

多重債務者の場合、裁判では複数のサラ金を相手に闘うことになります。しかし裁判は1業者ごとに行うようにしましょう。訴状を簡便にするためでもありますし、総額が140万円以下で済めば、簡易裁判所内で解決するからです。裁判の負担は利用者の不利益でもありますから、出来る限り簡便に済ませられれば、それに越したことはありません。

因みに少額訴訟の場合、つまり60万円以下の案件であれば、1回の裁判で解決します。しかし陥穽もあります。サラ金が予想以上に抵抗し、結果的に1回では済まないことがあるのです。そうなると、少額訴訟から通常の裁判に切り替わるため、余計に手間と時間が掛かることになります。