地図作成のための地積測量図について
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地図作成のための地積測量図について

地積測量図の中に「境界標の種類」として「境界プレート」という記載があるそうです。

「境界標」というのは、「永続性のある石杭又は金属標などの標識」のことをいうそうです。(不登記規則77条1項8号)。

具体的に言うと、材質が石、コンクリート、合成樹脂又は不銹鋼等耐久性を有しているもので、なおかつ、容易に移動しないように埋設されていると求められるものというそうです。

境界プレートというのは、この境界標の一つだそうです。

石杭やコンクリート杭などを側溝の縁などのような埋設しにくい境界点によく使われているそうです。

材質としては、アルミ製で大きさは縦横5センチくらいものが一般的だそうです。

固定する方法としては、擁壁の縁であれば、まず、境界プレートの丈夫の面と設置する擁壁の面を同一の高さに合わせて、次に、ドリルで境界プレートの5センチ程度の軸を入れ込む穴を開けて、そこに境界プレートをボンドやセメントなどで固定するそうです。

地積測量図というのは、申請書に記載された地積が正確に測量されたものであることを明らかにする図面といえるそうです。そして、一筆の土地ごとに作成されているそうです。(不登記規則75条1項)。

土地の筆界に境界標があるときは、地積測量図にこれを記録する必要があるそうです。(不動産登記規則77条1項8号)。

おの境界標というのは、永続性のある石杭又は金属標などの標識のことをいうそうです。

境界プレートというのは、境界標のひとつということだそうです。

散歩などをしていると、ときどきみかけるかと思いますが、意識してみるといろいろと土地のことが分かるような気がします。

地図を見るのが好きな人もこのようなプレートを見るのが楽しみなのかもしれませんね。

地図作成と地図整備作業とは

国の地図整備事業というのがあるそうです。

平成地積整備というそうです。

現在、全国都市部及びその周辺地域において不動産登記法14条1項に規定する地図の整備が進んでいないそうです。

そのため都市部の地図の大部分は制度の低いものだそうです。まったく知りませんでした。

都市部の地図の整備の遅れというのは、土地開発事業や市街地整備事業の遅れにつながっているそうです。

土地の取引の活性化も阻んでいるそうです。

内閣に設置された都市再生本部というものがあって、そこで「民活と各省連携による地籍整備の推進」の方針が決定されたそうです。

都市計画の推進というのは、土地の境界、面積などの地籍を整備することが不可欠だそうです。

確かに土地に何か建てたくても持ち主の以降もありますし、その持ち主が正確な情報の上で確かな所有者でないと揉めてしまいます。個人で家を建てるときでも、もし地籍が曖昧だったら揉めに揉めてしまうと思います。

国でもって、全国の都市部における登記所備付地図の整備事業を強力に推進し、5年で都市部の約5割を実施して、10年でおおよそ完成させるというものだったそうです。

このような地図整備事業を「平成地籍整備」と呼んでいるそうです。

そしてこれは平成16年度から実施されているそうです。

「登記所には地図………を備え付けるものとする」と規定されているそうです。(不動産登記法14条1項)。

この規定された地図を、一般に「地図(法第14条1項)又は「登記所備付地図」と呼んでいるそうです。

「平成地籍整備」というのは、「基礎的調査」「地籍調査素図の整備」及び「登記所の正式な地図化」に分類されるそうです。

地籍というのは、土地の戸籍の総称だそうです。

地図作成の詳しいサイトなら、地図作成・マップ作成のワークスプレス